| 古河市卓球連盟  会則 | 
| (名称及び事務局) | 
| 第1条 | 本連盟は、古河市卓球連盟と称し、事務局を事務局長宅におく。 | 
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| (目 的) | 
| 第2条 | 本連盟は、卓球競技の振興を図るために次の各号の達成に務めるほか、本連盟の加盟団体相互の連絡融和を図ることを目的とする。 | 
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| (事 業) | 
| 第3条 | 本連盟は、次の事業を行う。 | 
  | ① | 「古河市ダブルス卓球大会」 | 主催及び運営 | 
  | ② | 「古河市春季ラージボール卓球大会」 | 主催及び運営 | 
  | ③ | 「古河市チーム対抗卓球大会」 | 主催及び運営 | 
  | ④ | 「古河市近県中学卓球大会」(個人戦) | 主催及び運営 | 
  | ⑤ | 「総和工業会親善卓球大会」 | 協力 | 
  | ⑥ | 「古河市秋季ラージボール卓球大会」 | 主催及び運営 | 
  | ⑦ | 「古河市近県中学卓球大会」(団体戦) | 主催及び運営 | 
  | ⑧ | 「古河市近県卓球大会」 | 主催及び運営 | 
  | ⑨ | 「3県ラージボール卓球大会」 | 主催及び運営 | 
  | ⑩ | 「古河市新春卓球大会」 | 主催及び運営 | 
  | ⑪ | 「古河市団体ダブルス卓球大会」 | 主催及び運営 | 
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  | その他本連盟に必要な事項 | 
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| (加盟資格) | 
| 第4条 | 本連盟に加盟登録しようとする団体及び個人は本連盟の[加盟登録用紙」に必要事項を記入し、期日指定日までに提出しなければならない。 | 
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| (加盟登録費) | 
| 第5条 | 本連盟に加盟登録しようとする団体及び個人は下記のような「加盟登録費」を納入しなければならない。 | 
  | 1 | 加盟登録料は、年額として1加盟団体3000円とする。(但し、1団体5名以上とする。) | 
  | 2 | 個人登録料は、年額1名1000円とする。 | 
  | 3 | 高校生以下の登録料は無料とする。 | 
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| (除 名) | 
| 第6条 | 1 | 本連盟の加盟団体は、次に該当する場合は、総会の議決により本連盟から除名することができる。 | 
  | 2 | 本連盟の名誉を傷つけ、又は本連盟の目的に反する行為を行ったとき。 | 
  | 3 | 加盟登録費を納めないとき。 | 
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| (役 員) | 
| 第7条 | 本連盟に次の役員を置く。 | 
  | 1 | 会長 | 1名 | 
  | 2 | 副会長 | 2名 | 
  | 3 | 顧問 | 若干名 | 
  | 4 | 理事 | 若干名(本連盟加盟チーム代表者) | 
  | 5 | 会計 | 2名 | 
  | 6 | 会計監査 | 1名 | 
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| (会長) | 
| 第8条 | 1 | 会長は、役員の互選により推薦し、総会で承認を得る。会長は、本連盟の代表として会務を総括する。 | 
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| (副会長) | 
| 第9条 | 1 | 副会長は、会長の指名により推薦し、総会で承認を得る。 | 
  | 2 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。 | 
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| (顧 問) | 
| 第10条 | 1 | 顧問は、会長の推薦により総会で承認を得、会長が委嘱する。 | 
  | 2 | 顧問は、会長の諮問に応ずる。 | 
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| (理 事) | 
| 第11条 | 1 | 理事は、本連盟に加盟し登録済みの「代表者」とする。 | 
  | 2 | 理事会は、登録された理事の出席にて理事会とし、議長は会長が行う。 | 
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| (会 計) | 
| 第12条 | 1 | 会計は、理事会で推薦し総会で承認を得る。 | 
  | 2 | 会計期間は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。 | 
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| (会計監査) | 
| 第13条 | 1 | 会計監査は、理事会で推薦し総会で承認を得る。 | 
  | 2 | 本連盟の会計監査をする。 | 
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| (任 期) | 
| 第14条 | 1 | 本連盟の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 | 
  | 2 | 役員の任期は、次期役員の就任まで継続するものとする。 | 
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| (総 会) | 
| 第15条 | 総会は、会長が召集し、会員の2/3以上の出席(委任状を含)をもって成立する。総会の司会は副会長が行い、議長は会長が行う。 | 
  | 1 | 年間事業計画 | 
  | 2 | 予算及び決算 | 
  | 3 | 役員の選出 | 
  | 4 | 会則の改廃 | 
  | 5 | その他重要な事項 | 
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| (議 決) | 
| 第16条 | 会議はすべて過半数をもって成立し、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 | 
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| (専 決) | 
| 第17条 | 本連盟の会則以外の緊急事項については、会長及び副会長、顧問の協議により処理し、次回の総会で承認を求める。 | 
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| (会 計) | 
| 第18条 | 本連盟の経費は、登録料及び市補助金、市委託料、大会参加費、その他の収入金をもってあてる。 | 
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| (弔慰金) | 
| 第19条 | 本連盟の役員で、「会長」「副会長」「顧問」「理事」の本人が死亡したときは下記のとおりとする | 
  | 1 | 香典 | 10,000円 | 
  | 2 | 花輪 | 1基 | 
  | 3 | 弔電 | 1通 | 
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| (全国大会出場祝い金) | 
| 第20条 | 本連盟に加盟している、個人及び団体(チーム)が全国大会に出場する場合の祝い金は、下記のとおりとする。 | 
  | 1 | 1団体(1チーム)及び1個人に10,000円 | 
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| (付則) | 
| 本会則は、平成15年 4月 1日から適用する。 | 
| 本会則は、平成20年 4月26日から適用する。 (登録料の変更、高校生) | 
| 本会則は、平成22年 4月 1日から適用する。 (連盟名変更等) | 
| 本会則は、令和 6年 6月27日から適用する。 (登録料の変更、団体) |