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連盟規約
古河市卓球連盟  会則
(名称及び事務局)
第1条本連盟は、古河市卓球連盟と称し、事務局を事務局長宅におく。

(目 的)
第2条本連盟は、卓球競技の振興を図るために次の各号の達成に務めるほか、本連盟の加盟団体相互の連絡融和を図ることを目的とする。

(事 業)
第3条本連盟は、次の事業を行う。

「古河市ダブルス卓球大会」主催及び運営

「古河市春季ラージボール卓球大会」主催及び運営

「古河市チーム対抗卓球大会」主催及び運営

「古河市近県中学卓球大会」(個人戦)主催及び運営

「総和工業会親善卓球大会」協力

「古河市秋季ラージボール卓球大会」主催及び運営

「古河市近県中学卓球大会」(団体戦)主催及び運営

「古河市近県卓球大会」主催及び運営

「3県ラージボール卓球大会」主催及び運営

「古河市新春卓球大会」主催及び運営

「古河市団体ダブルス卓球大会」主催及び運営


その他本連盟に必要な事項

(加盟資格)
第4条本連盟に加盟登録しようとする団体及び個人は本連盟の[加盟登録用紙」に必要事項を記入し、期日指定日までに提出しなければならない。

(加盟登録費)
第5条本連盟に加盟登録しようとする団体及び個人は下記のような「加盟登録費」を納入しなければならない。

1加盟登録料は、年額として1加盟団体3000円とする。(但し、1団体5名以上とする。)

2個人登録料は、年額1名1000円とする。

3高校生以下の登録料は無料とする。

(除 名)
第6条1本連盟の加盟団体は、次に該当する場合は、総会の議決により本連盟から除名することができる。

2本連盟の名誉を傷つけ、又は本連盟の目的に反する行為を行ったとき。

3加盟登録費を納めないとき。

(役 員)
第7条本連盟に次の役員を置く。

1会長1名

2副会長2名

3顧問若干名

4理事若干名(本連盟加盟チーム代表者)

5会計2名

6会計監査1名

(会長)
第8条1会長は、役員の互選により推薦し、総会で承認を得る。会長は、本連盟の代表として会務を総括する。

(副会長)
第9条1副会長は、会長の指名により推薦し、総会で承認を得る。

2副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(顧 問)
第10条1顧問は、会長の推薦により総会で承認を得、会長が委嘱する。

2顧問は、会長の諮問に応ずる。

(理 事)
第11条1理事は、本連盟に加盟し登録済みの「代表者」とする。

2理事会は、登録された理事の出席にて理事会とし、議長は会長が行う。

(会 計)
第12条1会計は、理事会で推薦し総会で承認を得る。

2会計期間は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

(会計監査)
第13条1会計監査は、理事会で推薦し総会で承認を得る。

2本連盟の会計監査をする。

(任 期)
第14条1本連盟の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2役員の任期は、次期役員の就任まで継続するものとする。

(総 会)
第15条総会は、会長が召集し、会員の2/3以上の出席(委任状を含)をもって成立する。総会の司会は副会長が行い、議長は会長が行う。

1年間事業計画

2予算及び決算

3役員の選出

4会則の改廃

5その他重要な事項

(議 決)
第16条会議はすべて過半数をもって成立し、議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専 決)
第17条本連盟の会則以外の緊急事項については、会長及び副会長、顧問の協議により処理し、次回の総会で承認を求める。

(会 計)
第18条本連盟の経費は、登録料及び市補助金、市委託料、大会参加費、その他の収入金をもってあてる。

(弔慰金)
第19条本連盟の役員で、「会長」「副会長」「顧問」「理事」の本人が死亡したときは下記のとおりとする

1香典10,000円

2花輪1基

3弔電1通

(全国大会出場祝い金)
第20条本連盟に加盟している、個人及び団体(チーム)が全国大会に出場する場合の祝い金は、下記のとおりとする。

11団体(1チーム)及び1個人に10,000円

(付則)
本会則は、平成15年 4月 1日から適用する。
本会則は、平成20年 4月26日から適用する。 (登録料の変更、高校生)
本会則は、平成22年 4月 1日から適用する。 (連盟名変更等)
本会則は、令和 6年 6月27日から適用する。 (登録料の変更、団体)
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